整備管理者の研修
整備管理者に選任したら、それで終了というわけではありません。
選任された以上は、責任もありますし、業務について詳しくないといけないですよね。
もしも整備管理者に選任されたら、定期的に研修を受けなければいけません。
受講の義務を怠ったら、行政監査が行われたときには、あなただけの責任だけでなく、あなたが所属している営業所の車両が止められてしまいます。(初違反でも10日車)初違反でもかなり重い処分なので、気をつけたいところですね。
1.整備管理者研修は2種類ある
じつは整備管理者研修といっても、全部で2種類あります。
@整備管理者選任前研修
A整備管理者定期研修
パッと見た感じ、@とAは同じ研修に見えますが、じつは異なります。
簡単にいってしまえば、@は、これから整備管理者になろうとする人たちが、その資格を得るために受ける研修。Aは、整備管理者に選任された人たちが受講する研修なのです。
運行管理者の資格を持っている人は、@が基礎講習、Aが一般講習のようなものといえば、イメージが付くことだと思います。
2.整備管理者定期研修の内容は?
整備管理者の定期研修は、”2年度に1度必ず受講”しなければいけません。
ただ幸いなことに、受講時間は”午後から夕方まで”。(地域に差があるかもしれません。)
運行管理者一般講習は、朝から夕方までと考えれば、まだ整備管理者研修は半日なので、恵まれた環境かもしれません。
ただ、運輸支局が主催なので、全国、運行管理者一般講習よりも開催日程が窮屈なような気がします。
県によっては、年に1〜2回しか開催されない…なんてことも。
しかも、その内容は、運輸支局整備部門の専門官の教科書どおりの朗読を聞くだけ…というなんともお粗末なもの。安全運転に繋がるとはとても思えません。
会場を見渡すと、眠っている人、あくびをしている人、会場の外でおしゃべりをしている人などさまざまいました^^;
3.整備管理者定期研修は2年度に1度受講しなくてはいけない
先ほども申し上げたとおり、整備管理者定期研修は、2年度に1度受講しなくてはいけません。
年度なので、1年は、4月〜翌3月になっていることに注意しましょう。
なお、選任された年度から2年経過して、2年ごとに1回受講すればいいと考えている事業者が多いのですが、まずは、選任年度に1回、定期研修を受講した後、それから2年度ごとに1回受講になっています。
よく勘違いしてしまうので、そこは間違えないようにしたいところですね。
貨物自動車運送事業輸送安全規則第15 条(整備管理者の研修)貨物自動車運送事業者は、地方運輸局長から道路運送車両法第50 条の規定により選任した整備管理者について研修を行う旨の通知を受けたときは、整備管理者に当該研修を受けさせなければならない。
4.研修受講上の注意点
@ 選任年度に必ず受講該当年度の研修日程が終了している場合は翌年度に受講
A 2 年毎に1 回受講
B 複数選任している場合は、全員に受講義務が発生
※ 選任前研修受講と同じ年度に選任した場合は、翌年度から定期研修を受講
5.Q&A
他県で受講しても問題ないです。
運輸支局の整備部門に問い合わせてみてください。再発行されます。
主催は支局なので、受講履歴は整備部門で管理されています。
ただし、再発行の窓口はトラック協会で行っているようなので、トラック協会に問い合わせしてみましょう。
有効期間は設けられていないです。
支局に選任の届出を出さない限り、2年に1度の定期研修の受講義務は発生しません。