運行管理者に選任されている人が他営業所の運行管理者に選任できる?
運行管理者試験を受験しても合格することが難しくなってしまったので、運行管理者資格を持っている従業員を確保するのも難しくなりました。
本社営業所のみでの運営であれば、代表取締役である社長が運行管理者をすればよかったかもしれません。ですが、新たな営業所を設立しようとしたときはどうでしょうか?
そこで、今回は、複数営業所を持っている場合、運行管理者の兼務について紹介していきたいと思います。
1.運行管理者は兼務できない
複数の営業所がある場合、それぞれの営業所に運行管理者を選任しなければいけませんよね。
けれど、運送会社からしてみれば、営業所間が同一敷地内、もしくは近距離であれば、運行管理者を兼任させたいところですが、残念ながら、”運行管理者は複数の営業所で兼任できません”
↓の例を見てみましょう。
【例】
(本社営業所) 運行管理者 Aさん
(A営業所) Aさん以外を運行管理者に選任する必要がある
このように、Aさんが本社営業所の運行管理者に選任されていたら、B・C・D…等、他営業所の運行管理者に決して選任することができないのです。う〜ん…厳しいですね。
2.運行管理者は別の営業所の補助者になれない
運行管理者は複数の営業所で選任できないことを解説しましたが、次に、すでに運行管理者として選任されている者を、他営業所の運行管理者 補助者として手伝うことはできるのでしょうか?
【問題】
(本社営業所) 運行管理者 Aさん
(他営業所) Aさんは補助者になれる?
答えは。。。
残念ながら、”できません”
たとえ、補助者であったとしても、すでに運行管理者として選任されているのであれば、他営業所の運行管理をすることができないんですね。
3.特例の場合は、他の営業所の管理ができる
いままでのお話は、あくまでも通常の運行管理者の選任としての話ですが、特例を活用した場合は、どのようになるのでしょうか?
ちなみに、ここでいう特例とは…
・IT点呼
・他営業所点呼
・グループ企業間点呼
になります。
この点呼は、所属している運行管理者が点呼執行をせず、他営業所(もしくはグループ企業)の運行管理者が点呼することができます。
ただし、運行管理者扱いではなく、補助者としての点呼執行になるので、月単位の点呼執行回数1/3以上は所属する運行管理者が点呼執行しなければいけないので注意が必要です。
まとめ!
複数の営業所を運営し、かつ距離が近いと、ひとりの運行管理者に任せたいところですが、残念ながら、特例など例外を除いて、他営業所の運行管理を兼任することができません。
基本、運行管理者に選任されたら、選任された営業所の運行管理に力を注いでほしいということなんですね。